大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)3070 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人Cの弁護人松永義雄の上告趣意は、事実誤認、これを前提とする法令違反、

量刑不当の主張を出でないものであり、

被告人A、同Bの弁護人馬橋隆二の上告趣意第一点は、違憲をいうが、所論第三、

第五の各事実は、公文書偽造の犯罪事実であり、同第六、第一〇の各事実は、判示

公印の押してある用紙各一枚を与えて右公文書偽造に協力した不正の行為をしたこ

とに関し収賄した犯罪事実であつて、前者と後者とは、同一の犯罪事実ではないか

ら、違憲の主張は、その前提を欠くものであり、また、同第二点は、単なる訴訟法

違反の主張に帰するものであり、

被告人D、同Eの弁護人中島武雄の上告趣意は、原審で主張、判断のない第一審

における単なる訴訟法違反の主張であつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に

当らない。また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和三〇年三月三一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 入 江 俊 郎

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